埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!
Q39)厚生労働省の「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によると、派遣先事業者は、特殊健康診断の結果の記録の写しを派遣元事業者に送付し、派遣元事業者は、その写しを保存する。
イ.〇  ロ.✕

回答 イ:〇


特殊健康診断の結果の保存及び通知
特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第 45 条第 10 項及び第 11 項の規定に基づき、派遣先事業者は、特殊健康診断の結果の記録の写しを派遣元事業者に送付しなければならず、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければなりません。
また、派遣元事業者は、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければなりません。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

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