埼玉産業保健総合支援センター

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安全衛生クイズ!
Q40)じん肺法で定められた定期健康診断は、常時粉じん作業に従事する労働者に対して3年以内ごとに1回定期に、じん肺健康診断を行うことが定められている。
イ.〇  ロ.✕

回答 ロ 1年以内ごと又は3年以内ごとのケースがあります。


常時粉じん作業に従事する労働者(次に掲げる者を除く):3年
常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理2または管理3である労働者:1年


過去に従事歴のある場合では、
常時粉じん作業に従事させたことがある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、

 じん肺管理区分が管理2である労働者:3年
常時粉じん作業に従事させたことがある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、

 じん肺管理区分が管理3である労働者:1年

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