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安全衛生クイズ!
Q4) 事業者は、室の温度が【    】以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
イ.8度  ロ.10度  ハ.12度

回答 ロ

事務所衛生基準規則第4条

事業者は、室の温度が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければなりません。また、室を冷房する場合は当該室の気温を外気温より著しく低くしてはなりません。当面、7度以内とすることが適当です。

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