回答:ロ
労働安全衛生規則第45条の2
事業者は、労働者を本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目および厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。
海外では、医療環境の整備が不十分なところも多く、事故等で緊急の輸血が必要となることも考えられるため、ABO式およびRh式の血液型検査を海外派遣前においてのみ行うことと定められています。※産業保健情報はこちらをご覧ください。
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埼玉産業保健総合支援センター
TEL(048)829-2661 FAX (048)829-2660
E-mail seminar@saitamas.johas.go.jp
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