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新着情報・お知らせ

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2023.05.08

行政からのお知らせ

労働者数 50 名未満の事業主の皆様へ~メンタルヘルス対策に取り組みましょう

近年、仕事や職業生活にストレスを感じる労働者の割合が高くなっており、メンタルヘルス不調(精神障害等)を原因とする労災補償請求も増加しています。

メンタルヘルス不調を発症すると、長期の休職や退職に至ることも少なくありません。その際、休職等をされた方の分の仕事を少ない人数でフォローしなければならない、規模の小さい事業場ほど影響が大きくなります。メンタルヘルス不調を予防し、企業の活力を保つため、規模の小さな事業場こそ、メンタルヘルス対策に取り組んでいくことが必要です。

 

労働者数 50 名未満の事業場で取組むメンタルヘルス対策

● メンタルヘルス推進担当者の選任
衛⽣管理者、衛⽣推進者等から労働者のメンタルヘルス対策を推進する担当者を選任しましょう。 (特に資格は必要ありません。また監督署に報告する等の義務もありません。)
● 衛⽣委員会等でのメンタルヘルス対策に係る調査審議
毎⽉開催される衛⽣委員会等でメンタルヘルス対策について話し合いましょう。衛⽣委員会のない事業場では、労働者から意⾒を聞く機会を設けてメンタルヘルス対策につい
て話し合いましょう。
● ストレスチェックの実施
労働者数50⼈以上の事業場に準じて、ストレスチェックを行うよう努めましょう。また、ストレスへの気づきを促すため労働者に教育を⾏いましょう。
● 相談窓⼝の設置
労働者が気軽に利⽤できるメンタルヘルスの相談窓⼝を設置したり、外部の相談機関を紹介しましょう。
● 職場復帰⽀援
メンタル不調で休業している労働者が円滑に職場復帰できるよう職場復帰までの⼿順を決めましょう。模擬出勤、試し出勤制度等を導⼊して労働者の職場復帰をスムーズに⾏いましょう。

 

メンタルヘルス対策促進員が、事業場を訪問しメンタルヘルス対策の体制づくりをお手伝い致します。支援事業はすべて無料です。

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