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新着情報・お知らせ

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2023.05.11

行政からのお知らせ

労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(埼玉労働局)

標記について、令和5年5月10日付け埼労発基0510第6号にて埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

(主な内容)

・アクリル酸エチル等67物質について、濃度基準値を定めるもの

 

詳細は以下をご覧ください。


(1)埼労発基0510第6号

(2)基発0427第1号

(3)厚生労働省告示第百七十七号

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