新着情報・お知らせ
-
2024.05.10
行政からのお知らせ -
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(埼玉労働局)
標記について、令和6年5月9日付け埼労発基0509第2号にて埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
(概要は、「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえ、「立入禁止等」の法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の条文について労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点から改正されたものです。)
詳細は以下をご覧ください。
(3)リーフレット「2025 年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、 以下の1、 2 を対象とする保護措置が義務付けられます」