新着情報・お知らせ
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2025.07.01
行政からのお知らせ -
工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(埼玉労働局)
標記について、令和7年6月25日付け埼玉労働局労働基準部健康安全課長から周知依頼がありましたのでお知らせします。
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となりますので、関係事業者様はご留意ください。
詳細は以下をご覧ください。