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新着情報・お知らせ

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2026.02.27

行政からのお知らせ

「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」について(埼玉労働局)

 

 標記について、令和8年2月25日付け埼労発基0225第9号をもって埼玉労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせします。

 

 改正後の労働安全衛生法第57条の2第3項において、通知対象物譲渡者等は、通知対象物に関する成分の情報が営業秘密に該当する場合には、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質に限って、その旨を譲渡等の相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造等の一部を省略又は置き換えた化学名等(以下「代替化学名等」という。)を定め、これを通知することをもって成分名の通知に代えることができる旨定められました。

 さらに、同条第8項の規定に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針を定めることとされました。

 これを踏まえ、別添のとおり「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が2月20日に公表されましたので通知いたします。

 

 詳細は以下をご覧ください。


(1)埼労発基0225第9号

(2)別添 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針

(3)令和8年厚生労働省告示第42号

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