新着情報・お知らせ
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2023.09.05
行政からのお知らせ -
埼玉県最低賃金の改正のお知らせ(埼玉労働局)
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引上げ額41円)となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
詳細はこちらをご覧ください。